
地方自治を確立する会
代表 杉本武信
発行 2008.6,25
どうも、政治がおかしい、不満だ。
合併で役場が遠くなったようだ。
今、町政は、どうなっているのか。
このような不満や無関心の原因はどこに・・・・・・・
・・・・・それは、帰するところ、日本の地方自治が未熟なためと言われます。
(物質文明は西欧からどんどん輸入しましたが、地方自治のように見えないものは分りづらく、
特段の工夫もなく日本流の地方自治を続けています。 )
住みよい町づくりには、身近な地方自治をしっかりしたものに・・・・・
住民の願いがかなう、住みよい町づくりを進めるには、二つの条件があります。
住民参加 (地方自治の第2の条件) |
| 権限 ・ 財源 (地方自治の第1の条件) ・ |

<第1の条件=権限や財源があること>
身近な問題の可決を、国や県に頼り、指示を仰ぐようでは、住民が期待する町づくりは
できません。
たとえ権限があっても、財源がなくてはどうしようもありません。
<第2の条件=住民に知らされ、住民の願いが反映されること>
いくら権限や財源があっても、役場の独断で物事が進められては、住民の願いがかなう
町づくりはできません。
住民に知らされ、住民の思いを反映するにはどうすればよいか。
この二つの条件の確立が、地方自治を確立する会のテーマです。
二つの条件は
車の両輪のようなものです
| 第1の条件 |
町に権限や財源があること ・ |
(1) 権限移譲
地方の時代・・・・高度成長が終った頃から、地方に目が向けられ、地方自身を主役とした
取組みの必要性が叫ばれるようになりました。
地方分権法(略称)・・・・平成11年に、地方に関する475本の法律を改正。
国と地方は対等な関係として権限を整理しました。
広島県庁
<県から北広島町へ権限移譲>
(主なもの)
平成18年度 生活保護に関する事務
児童扶養手当の認定・支給
町に福祉事務所を設置 等 13項目
平成19年度 身体障害者手帳の交付申請受付、交付 等 15項目
平成20年度 火薬類製造販売営業許可等、高圧ガスの製造・貯蔵所の許可
(4月から) 旅館業、公衆浴場、興行場の営業許可、立入検査等
理容所、美容所、クリーニング所の開設届出受付、立入検査
採石業、砂利採取業に関する事務等
(10月から) 有害物質を含有する家庭用品の製造販売事業者に対する措置命令
大気汚染、ダイオキシン、水質汚濁等の届出の受付・県への送付
一般廃棄物処理施設の設置許可、立入検査 等 59項目
このように町の権限(仕事)は増えつつあり、今後も計画されています。
北広島町役場
<国から県・町への権限移譲>
地方分権改革推進委員会で、権限移譲や地方の自由度拡大の勧告案が示されましたが、
各省の抵抗を受け難渋しています。
丹羽宇一郎委員長は、
「明治以来の中央集権の仕組みを変える大改革」と決意を示したのですが・・・・・・
第一次勧告案 保育所の入所条件の見直し
(主なもの) 福祉施設設備基準を自治体が独自に決定
公営住宅の入居者資格要件の緩和 等々
国会議事堂
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(2) 財源移譲
| (例) 住民 「これを何とかしてください。」 町当局 「わかりました。国や県によく相談して、補助金をお願いしまして・・・・・」 住民 「よろしくお願いします。」 |
補助金は、国・県依存体質を生み、町や地域の自主的な発想や努力を損ないます。
地方のことは、地方の発想と責任で行えるよう
@ 補助金の削減
A 地方税の強化(税源移譲)
B 地方交付税交付金の見直し

補助金 地方税 地方交付税交付金
この三位一体の改革(個々の改革では抵抗があって難しいので、3点を同時並行的に取り組む)により
市町村の財源基盤の強化が図られました。(小泉内閣)
参考 朝風 第2号 (住民参加の自治)
朝風 第15号(三位一体の改革)
三位一体の改革の骨子 2006年度までに、補助金を4兆円程度減額し、 (所得税といった)基幹税を基本に、その8割程度を税源移譲する。 義務的事業については、効率化を図り全額移譲する。 参考 朝風 第1号 (創刊号) |
ところが、終わってみると、
| 平成16〜18年度実施結果 | |
| − | 地方自治体への影響 |
| @ 国庫補助金 | 削減 4兆7千億円 |
| A 税源移譲 | 移譲 3兆円 |
| B 地方交付税交付金 | 削減 5兆1千億円 |
市町ごとの影響は、市町によって
補助金の実態が異なるため、算出
が難しい。
地方交付税交付金が大幅に削減され、税源移譲も中途半端なものになり、地方財政の悪化、
地方格差の要因となりました。
参考 朝風 第22号 (町税の滞納)
◎ そのため、地方自治体はこぞって国へ地方交付税の増額を働きかけました。
◎ この度、福田首相は、来年度からガソリン税の道路特定財源を一般財源化する方針を
示しました。
そうなると地方道路整備補助金分の交付税算入や地方分を地方税へ税源移譲といった
ことも課題になります。
参考 朝風 第24号 (20年度予算)
第2の条件 |
住民参加=住民に知らされ、住民の願いが反映されること |
住民参加のため最大限の努力をすることが、民主主義の基本です。
知恵を出し合い工夫すれば、いろいろな方法が考えられます。
例えば・・・・・・
(住民から町へ)
・・・・・頼みすがるような陳情ではなく、通常的に住民の願いが伝わるシステム
@ 大朝地域で試みられている方法 参考 朝風 第8号(合併特集T)
行政区の要望 ⇒ 地域協議会 ⇒ 国・県へ(町経由)
区の集会でまとめる ・要望の協議 ←回答
・問題点の検討 ⇒ 町長へ
行政区で取り組む ← ・要望の仕分け ←回答
べきものは返す ⇒ 支所長へ
←回答
←回答
*この地域協議会の方式は、合併前の協議で提案され、設けられることになったもの。
合併して大きな町になると、隅々まで分らないので、地域のことは地域で話し合い、
支所機能を補完することを目的にしています。
A 同じように、
各種団体の要望 ⇒ 町長へ
(女性会、老人会、商工会、農協、社協、障害者団体、PTA等々) ←回答
B 意見交換会
(地域・各種団体等と町当局の対等な意見交換)
C 常設の相談窓口
本所・支所 来庁・電話 相談員(中立)
D 定期的な住民アンケート (町広報に折込み)
(町から住民へ)
@「予算の公開」・・・・予算書を具体的に分り易く説明
例
予算書にある個々の事業を具体的に説明、
自治会や公共施設に配布
合併前の旧有明町の頃から続けられています。
内容については
参考 朝風 第3号 (住民参加の実践)
A「町政白書」 ・・・・・各施策の全容を分り易く説明
(「朝風」は、このような目的で、施策ごとに問題点を整理してお伝えしています。)
Bケーブルテレビ、インターネットの活用
このような思いから、「地方自治を確立する会」では、ホームページで、主要案件について、
取組みの経過や資料を随時お知らせしています。
ケーブルテレビで、主要案件についてテレビ番組を組み、お知らせすることができます。
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