http://www12.ocn.ne.jp/~jiti2/

  地方自治を確立する会
   代表 杉 本 武 信

  第15号(三位一体の改革)
    2006・1・12

 よく聞くけど、三位一体の改革って、何だっけ ?
                
三位一体の改革は、地方分権を進めるための具体策です。



出典:パンフレット
    「地方分権と三位一体の改革」 
  (漫画・田代しんたろう)から

 発行・地方自治確立対策協議会
(全国の知事会、県議長会、市長会
市議長会、町村会、町村議長会の
地方六団体の協議会) 

 以下、漫画は同パンフから




こんなことが、よくあります。
 
 住民   「この事業を是非やって欲しい。」
 町当局  「わかりました。 国や県によく相談し、
                   よい補助がないか探してみまして
・・・・」   
  そう答えられると、住民は「よろしくお願いします。」と言うほかありません。
  議会の議論もそうです。
     質問に対して、「この件は、国や県に相談しまして・・・・」とか、
              「とにかく、国や県にお願いしまして・・・・」と答弁されれば
      、そこで議論はおしまい。
              「頑張ってください。」と言うほかありません。


 ついつい国や県に頼ってしまいます。
 これでは、町民や町職員が、考え工夫する意欲をはばみます。
 その結果、頼られた国は、膨大な借金を抱えることになりました。

 地方分権・自治の進展をはばむ、規制、通達、指導、許認可・・・・
    中でも、補助金の問題に取り組むのが、
三位一体の改革です。



  そんなら、いっそのこと補助金制度をなくせば ?
      ・・・・・しかし補助金がなくなるだけでは、町は困ります。
  補助金にかわり、国でとる所得税などを町に移す=国から町へ税源移譲    
       ・・・・・しかし、税収能力は、地域によって格差があります。
  そのため、県や市、町へ交付する交付税交付金で調整する。



地方分権の確立のため、補助金と、税源移譲と、交付税交付金の三点を
                   一体的に解決しようというのが
三位一体の改革です





 小泉首相は、平成15年6月27日に、
    三位一体の改革などの構造改革を閣議決定しました。      
 
                                               <朝風第2号で報告>
<骨子>

 1 国庫補助負担金は、平成18年度までに概ね4兆円を目途に廃止・削減する
 2 国庫補助負担事業のうち地方が主体となって行う事業は、その8割程度を目安に、
   基幹税の充実を基本に税源移譲する

 3 地方交付税の見直し
   財源保障機能の見直し  算定方法の見直し  財政力の弱い団体を配慮


 以後、政府はその実現のため16年度、17年度と取り組み、昨年末に18年度予算編成方針が固まり、、当初の三位一体の改革が大筋で達成の見込みとなりました。


 @ 税源移譲に結びつく国庫補助負担金削減・廃止 約3兆円            本町関係分)
   
   義務教育費国庫負担金及び公立養護学校教育費国庫負担金
   養護老人ホーム等保護費負担金国民健康保険国庫負担金
   公営住宅家賃対策等補助金児童手当国庫負担金
   介護給付費等負担金米需給調整総合対策事業推進費補助金
   消防防災施設整備費補助金・小規模企業等活性化補助金  等々
 
 A 国庫補助負担金のスリム化・交付金化(税源移譲対象外)   約1兆円

                                        @ + A = 約 4兆円 +α
  
 これにより、平成18年度は税源移譲分の約3兆円を所得譲与税で地方に処置する

 ちなみに北広島町では、平成17年度予算で税源移譲 7711万円を見込んでいます。


 
 確かに、金額的には達成されました。
 しかし、補助負担金制度が廃止されたものは少なく、国の補助負担率の引下げに過ぎないものが多くあります。

  義務教育費国庫負担金 1/2 ⇒ 1/3   児童扶養手当給付費負担金  3/4 ⇒ 1/3 
   児童手当国庫負担金   2/3  ⇒ 1/3  
  国民健康保険国庫負担金  国50% ⇒ 国43%・県7%                   等


 これでは依然として国へ頼らざるを得ず、真の地方自治の確立につながりません。



 真の地方自治とは、こんな姿です。




















 真の地方自治の確立のため、
  @ 更なる補助金の改革=改革の第2段の必要性が叫ばれています。
  A 併せて、更なる権限の移譲が課題となっています。


 権限移譲は、平成11年の地方分権推進法制定以来、逐次進められてきました。
 広島県も、合併などにより行政体制の整った市町村に対して計画的に権限移譲を進めています。

 
   権限移譲されれば、障害者福祉、生活保護、原爆被爆者援護、開発行為や宅地造成、
     野外広告物、農地法関係、旅券発行などに関する62の事務が町の仕事になります。



                                        <広島県ホームページ「広島県の分権改革」から>

 分権改革の一環として、4月1日から、北広島町に福祉事務所が設置され、
                           (福祉j事務所は役場本庁1階)
生活保護、児童福祉、母子寡婦福祉などに関する事務が新たに移譲され、
老人福祉、障害者福祉など福祉全般の事務が総合的・完結的に実施される
ことになります。                       (本町で結論が出る)


 
  昔懐かしい  茅葺き

  
  そうず (水車小屋)

   筏津の自然石の水路脇に

  井野文之助さんのご指導で
    
    やまなみ大学で製作


  
北広島町のトピックスを

  ホームページでお伝えしています 

 


                                    地方自治を確立する会 トップページへ戻る