特集 32 後期高齢者医療制度
 

75歳(一定の障害のある65歳)以上の医療について、
   町が運営する 国民健康保険(老人保健)制度の替えて
     県下の市町が連合体を組織する
           広島県後期高齢者医療広域連合
が運営することに・・・

<背景>
   ・高齢化に伴う医療費の増加
   ・県内でも、保険料や医療サービスの地域格差が発生し、
    市町財政負担のリスクが顕在化
         
        ⇒県内の市町が連合して、県単位で共同して責任を果たす
     これまでは市町により保険料が異なっていたが、今度は県下統一となる

<対象者>
   ・75歳以上(一定の障害のある65歳以上)の後期高齢者一人ひとりが対象
   ・健保や共済の被扶養者もその一人として対象に
          健康保険組合や共済組合などの被扶養者であった人も
          新らたにこの制度の被保険者となり、保険料を負担する
           ・・・・・後期高齢者については、
                    保険制度全体で平等に支えようというもの
      ただし、保険料の支払いについて、暫定処置がある(詳細別途)
         

<保険料の徴収>
  ・ 
原則として金から、介護保険料と一緒に年金から天引き
         

<患者負担>
  ・  医療機関での自己負担は、1割、現役並みの所得がある人は3割
                          ・・・・・現行の老人保健制度と同様
<運営>
  ・  広域連合・・・・被保険者の認定、保険料の賦課決定、医療給付の決定 など

  ・  手続きの窓口は、今まで同様、市町
              保険料の徴収、申請や届出の受付、被保険者証の引渡し など


<後期高齢者医療の財源構成>

 患者負担 



 1〜3割
被保険者
 (75歳以上)
   保険料

   10%
 後期高齢者支援金 
 (若年者からの支援)
健保、共済、国保など

   40%
   国    


   (1/3)
 約33%
 県 


(1/12)
 約8%
 市町


(1/12)
 約8%
   −         50%       50%
         医療給付費などの費用全体


<保険料の算定>
   県ごとの広域連合で、医療給付費などの費用全体を見積もり、
     上記の財源構成のもとに被保険者保険料賦課総額を算出し、
       次の比率で保険料を算出する・・・・・2年ごとに見直す
          応益割(均等割)  50%
          応能割(所得割)  50%
            ・・・・国民健康保険のような世帯平等割と資産割はない
            ・・・・国民健康保険と同じように、所得に応じて均等割の
                    7割、5割、2割の軽減措置あり

      ⇒試算結果
               均等割額    40,467 円
               所得割率     7.14 %

       保険料の額=40467円+所得×7.14%

<軽減措置の計算例>
         均等割、所得割いずれも軽減措置

    対象者   均等割額   所得割額
7割軽減 所得33万円以下
  12,140円 

 40,467円×0.7
     0 円

   0円×7.14%
5割軽減 所得33万円
+世帯の被保険者数×24万5千円以下  
   (世帯主を除く)
  20,233円

 40,467円×0.5
   27,846円

390,000円×7.14%
(720,000−330,000)
2割軽減 所得33万円
+世帯の被保険者数×35万円以下
   (世帯主を含む)
  32,373円

 40,467円×0.2 
   35,700円

500,000円×7.14%
(830,000−330,000)


<その他>
  ・  葬祭費 3万円 支給   被保険者が死亡の場合
  ・  基本健康診査を市町で実施


続いて、現行制度との比較、問題点などを探りたいと思います。
                                         (20.1.3)


現行制度(75才以上、平成20年3月末まで

<保険料>

   応能割     応益割
 所得割   資産割    均等割   平等割
 6.5%  20%  24000円   25000円 

 所得割=(被保険者の前年所得ー基礎控除33万円)×税率6.5%
 資産割=被保険者の当年度固定資産税額×税率20%
 均等割=国保加入者一人につき(24000円×被保険者数)
 平等割=国保加入世帯 1世帯につき25000円

<軽減措置> 均等割と平等割について軽減

        軽減対象所得   軽減率    均等割    平等割  
所得33万円以下  7割軽減  16800円   17500円
所得33万円+世帯の被保険者数×24万5千円以下
          (世帯主を除く)
 5割軽減  12000円   12500円  
所得33万円+世帯の被保険者数×35万円以下
          (世帯主を含む)
 2割軽減   4800円    5000円


<その他>
 ・ 葬祭費 5万円

<研究課題>

@ 計算方法が変わるため、個々に計算してみなければ比較できない。
    総額でどうか。
A 葬祭費は、75才以上は少なくなるが・・・

B 県下で連合で行うことのメリットもあるが、デメリットもあるのではないか・・・・

                    ⇒ 広島県後期高齢者医療広域連合
                                              (20.2.14)


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