特集  18
    武力攻撃事態等における国民保護対策                 
      

北広島町では、平成18年3月27日で議決して制定しました。          平成18年3月議会
   北広島町国民保護対策本部 及び 緊急対処事態対策本部条例
   北広島町国民保護協議会条例


この条例は、
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年制定)に基づくものです。             通称 「国民保護法」 と言います
                                          法律は 国民保護法制整備本部

同法第一条(目的)では、

 この法律は、武力攻撃等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小になるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務国民の協力、住民の避難に関する措置、非難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃等にけるわが国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年制定「事態対処法」という)と相まって、国全体として万全の体制を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。

同法第三条(国、地方公共団体等の責務)

同法第四条(国民の協力等)
  国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必  要な協力をするよう努めるものとする。
 2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたること  があってはならない。
 3 国及び地方公共団体は、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五条第  二項の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる国民の保護のための措置に資 するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。

同法 第百七十三条(国民の協力等)  
  国民は、この法律の規定により緊急対処保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
 2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたること  があってはならない。
 3 国及び地方公共団体は、自主防災組織及びボランティアにより行われる緊急対処保護措置に資するため  の自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。

そして、同法第三十五条(市町村の国民の保護に関する計画)で、
 市町村長に計画の策定が義務付けられています。


さらに、同法第三十九条(市町村協議会の設置及び所掌事務)において、
 「国民保護協議会」を置くこととされています。

関連法 
  ・ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
  ・ 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
                                  この法律も 国民保護法制整備本部 (上記)




<コメント>
 こんな法律ができ、我が町にもそんな条例が制定され、事が進んでいるのかと、驚かれる方もあるでしょう。

 過去の戦争のことが思い起こされ、再びあの忌まわしい事態が繰り返されるのか、
 そんなことがあってたまるか、
 しかし、法律で国民や地方自治体の義務が明記され、計画策定が市町村に義務付けされている

 あってはならないことですが、もしも武力攻撃等があった場合を想定して、その準備ということでしょうか。   
 しかし、昨今の国際情勢を思うと、心配です。

 議会でも、議論しました。
 インターネット上でも、たくさんのHPで、論議されています。
 皆様も、いろいろと思いがあることでしょう。


      
                                 
北広島町では、7月24日に、国民保護協議会委員24名が任命されました。
     県所長、町長、町関係機関の長、消防団、警察、医師会、、女性会、社会福祉協議会
     町各地域の地域協議会等各種団体の代表      町長が会長に


そして、 11月21日に第1回国民保護協議会が開催されました。
                                                   (11月30日)




北広島町国民保護計画が、
       国民保護協議会の諮問・審議・答申を経て策定され、
                              議会に報告されました。
                                                (平成19年3月議会)

 概略として、計画の趣旨目次をお知らせします。
     詳しくは、本町ロビー等へ備え付けてあります。 
        追って、広く配布されるものと思います。


          北広島町国民保護計画
計画の趣旨
  北広島町は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確かつ準則に実施するため、以下のとおり、町の責務を明かにするとともに、町の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。

第1編 総論
第2編 平素からの備えや予防
第3編 武力攻撃事態等への対処
         ・・・・・・・・・・・・
  第7章 武力攻撃災害への対処
         ・・・・・・・・・・・・
    第4 武力攻撃原子力災害及びNBC攻撃による災害への対処等
                        (註=核兵器又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による災害)
         ・・・・・・・・・・・・
第4編 復旧等
第5編 緊急対処事態への対処

  <参考>
     従来からの、消防、防災などの事業は、北広島町独自の自治事務
               ⇒ 町の権限で実施
     国民保護法に基づく対処は、国からの法定委任事務
               ⇒ 法に基づき国の委任を受けて行う事務
                                                    (19.3.8)





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